認可外受託認定日の落とし穴

昨日のブログで「指数同位の優先順位」にて、最終的な

入所順位が決定するとお伝えしましたが、私のような認可外保育を活用した人は

9.認可外受託認定日の早い者

という項目がカギになってきます。

 

受託認定日の早い者、なので、早くからどこか施設に預けたり、

シッターさんを雇っていればいいのだと思っていました。

 

ただ、認可外施設を利用する場合は、週3日、1日4時間以上、継続して1か月以上

というのが条件なので、新生児のときにシッターを雇っておいて、

11月から本格始動!ってなっても、受託認定日は11月になってしまうようになってます。

 

ここで、落とし穴があります!

 

認可外受託認定日とは、

認可外施設に預け始めた日と、職場復帰した日が重なった日

が対象となるのです。

 

なので、復帰前にならし保育をしていても復帰していなければ

受託認定日的には無意味!

 

書類提出する日にそのことを知り、うちもシッターさんのならし保育を数日

していたので、大変がっかりしました。

(ならし保育期間の保育料は2万円弱だったなぁ。。。)

 

シッターを検討している人は、預け始める日を容易にきめられるため、

お気を付けください。