昨日のブログで「指数同位の優先順位」にて、最終的な
入所順位が決定するとお伝えしましたが、私のような認可外保育を活用した人は
9.認可外受託認定日の早い者
という項目がカギになってきます。
受託認定日の早い者、なので、早くからどこか施設に預けたり、
シッターさんを雇っていればいいのだと思っていました。
ただ、認可外施設を利用する場合は、週3日、1日4時間以上、継続して1か月以上
というのが条件なので、新生児のときにシッターを雇っておいて、
11月から本格始動!ってなっても、受託認定日は11月になってしまうようになってます。
ここで、落とし穴があります!
認可外受託認定日とは、
認可外施設に預け始めた日と、職場復帰した日が重なった日
が対象となるのです。
なので、復帰前にならし保育をしていても復帰していなければ
受託認定日的には無意味!
書類提出する日にそのことを知り、うちもシッターさんのならし保育を数日
していたので、大変がっかりしました。
(ならし保育期間の保育料は2万円弱だったなぁ。。。)
シッターを検討している人は、預け始める日を容易にきめられるため、
お気を付けください。
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